第4回中央執行委員会
連合富山2008春季生活闘争方針

08春闘方針08.1.22[PDF]

2008 春季生活闘争当面の方針(その2)案

2008 春季生活闘争当面の方針(その2)案

T.最近の特徴的な動き

1.経済情勢と連合の対応

(1) 内需拡大のために積極的な賃金改善、底上げを

政府経済見通しでは、2007(H19)年度の実質経済成長率を1.3%と見込んでおり、4年続いた2%成長は足踏みとなる。減速の主たる要因は、サブプライムローン問題による米国経済の減速に伴う世界的な不安の拡大にある。また、足下では、原油高・円高・株安などの不安材料が広がっている。
したがって、今こそ外需依存の体質から脱却し、家計を中心とした内需拡大による成長への転換が求められている。そのためには、賃金改善はもとより中小・零細企業に働く労働者の格差是正、非正規労働者の底上げなど、すべての労働者の処遇改善が必要である。

(2) 原油高騰には低所得者などへの支援策を

食料やガソリン代、光熱費など生活必需品を中心に値上げが続き、2007年11 月の全国の消費者物価は前年同月比0.6%の上昇、12 月の都区部で0.4%の上昇となった。中小企業にとって石油製品等の価格上昇は、コストアップ分を価格に転嫁できず経営を圧迫し、一部では賃金や雇用にも影響が出始めている。このため、連合は、12 月28 日、政府(岩城内閣官房副長官)に対して原油価格高騰に対する緊急対策(福祉灯油制度の創設、揮発油税の暫定税率を1〜3月の間凍結等)を要請した。さらに、自動車関係諸税(道路特定財源)の暫定税率の解消をはじめ、2008 年税制改正に対する連合の基本的考え方にもとづき取り組みを進める。
また、1月23 日の日本経団連とのトップ会談では、中小企業等に配慮し原油高騰分を価格に反映できる仕組みを確立することや、下請法等の法令遵守などについて役割発揮を求めた。

2.日本経団連とのトップ会談(1月23 日)

U.当面の闘いの進め方

1.2008 年春の政策・制度実現の取り組みについて

連合は、「二極化・格差拡大」「負担増・給付削減」に歯止めをかけ安心で公正な社会を実現するため、「STOP!THE 格差社会」キャンペーンの第2弾を展開中である。
2008 年春からの取り組みは、(1)格差是正のための法・制度の整備(最低賃金、派遣法改正、労働基準法改正、障害者雇用促進法改正)、(2)誰もが安心して暮らせるための社会的セーフティネットの整備等(年金・医療・介護制度、不公平税制の是正)、(3)新しい公共の確立(公務員制度改革と労働基本権の確立)等の課題を中心として「2008 年春の政策・制度実現の取り組み方針」を決定し、その後情勢の変化を踏まえ「政策・制度実現の取り組み方針の補強」を確認した。ワーク・ライフ・バランスの観点からもこれらの方針にもとづき、低所得者や非正規労働者への支援策を実現するため、連合は総力をあげて取り組む。

2.職場総点検活動と要求提出に向けた準備

(1) 職場総点検活動、裁判員制度に関する労働協約の締結

連合は、1〜2月を職場総点検活動月間として位置づけているため、パート改正法・派遣法・ワーク・ライフ・バランスなどの、職場点検活動の取り組みを支援するため「チェックリスト」を配布する。

なお、裁判員制度に関する労働協約の締結にあたっては、「別紙」を参考に取り組み、協約化を積極的に進める。

(2) 賃金実態の点検

各産別は、規模間・業種間や男女間、雇用形態間等の格差是正をはかるため、組合自らが賃金実態を把握・点検を行うよう指導を行う。是正や改善が必要な部分については、賃金要求などに反映させる。産別は、こうした取り組みを支援するとともに、組合でどういう取り組みが行われたか、可能な限り把握する。

(3) 要求提出と集約

各産別は、すべての組合が「要求書は、原則、2月末までに提出する」との方針にそって準備をすすめるよう指導する。
各産別は、主要組合の平均的・標準的な賃金カーブ維持分や定期昇給相当分を2月27 日までに報告する。連合は集計を行い公表(2月29日)する。
同時に第1回要求集計を行う。

3.中小・地場共闘の強化

(1) 中小共闘センターの取り組み

産別は、2008 春季生活闘争方針とこれまでの成果を踏まえ、中小・地場組合の賃金交渉を支援する。また、集計日程にあわせ単組毎の要求・回答・

妥結結果を、連合へ速やかに報告する。

(2) 地方連合会の対応

地方連合会は、地方中小共闘センターを通じ、産別地方組織等と連携、参加組合を集約し、共闘強化の具体的前進をはかる。また、状況に応じ、地方中小共闘センターを拡大し、産別地方組織の代表者や単組代表者も参加させる。こうした取り組みを支援するため、産別は、産別地方組織や単組、支部の指導をする。

4.パート共闘の強化

2008 春季生活闘争のパート共闘に参加する産別は、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の実現のため、パート共闘会議で確認した方針にもとづき取り組みを強化する。

5.最低賃金の取り組み

低所得者層の増加や二極化のなかで、法定最低賃金の役割は重要度を増している。今後、改正最低賃金法の政省令の制定のための審議が行われた後、中央・地方の最低賃金審議会で審議がされるが、地域別最低賃金については、生活できる最低賃金の水準をめざして取り組む。同時に、産業別最低賃金については、サービス産業等の新設も念頭に、企業内最低賃金協定の締結をはじめ取り組みを強化する。

6.割増共闘の推進・強化

割増共闘には16 産別が参加し取り組み方針についても確認された。労働者の長時間労働、とくに過長な残業時間を是正するため、共闘に参加した産別間の連携、情報交換を密にし、成果をあげるよう積極的に取り組む。

V.当面の日程

1.機関会議

1月22日第2回戦術委員会
1月24日第2回中央闘争委員会
2月13日第1回拡大戦術委員会
2月15日第3回中央闘争委員会
3月4日第3回戦術委員会
3月10日第2回拡大戦術委員会

2.諸行動

2月1日2008春季生活闘争/闘争開始宣言2.1中央集会
2月15日パート労働者のつどい
3月1日2008春季生活闘争・政策制度要求実現中央集会
3月8日国際女性デー全国行動・中央集会
3月31日中小・パート共闘情勢報告交流会以上


別紙

裁判員制度に関わる労働協約(特別休暇)の締結について

裁判員制度は、2009 年5月からはじまる。裁判員として出頭する場合は、労働基準法第7条に規定する「公民権行使の保障」に当たることが労働基準局長通達(基発第093006 号/平成17 年9月30 日)で出されている。このことを改めて労働協約で規定し、合わせて法の規定にはないため有給扱いとして、賃金(生活)を保障することにより安心して出頭できる体制を築き、司法への国民参加を促進するものとする。

1案.労働協約に特別休暇の規定がある場合(連合モデル協約から抜粋)

第○○条(特別休暇)

会社は、組合員が次の各号および各項の1つに該当したときは、次のとおり特別休暇を与え、その日は勤務として扱う。

(−)公用並びに公民権行使のとき必要日数

2案.労働協約に裁判員特別休暇に関する条文を新しく規定する場合

第○○条裁判員特別休暇

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にもとづき、裁判員候補者および裁判員として裁判所に出頭する場合は、その必要な期間を特別休暇として付与する。出頭した日については、勤務したものとみなす。

※裁判員(候補者)には管理職、パートタイマー、契約社員等雇用形態に関わらず20 歳以上のほとんどの従業員が対象となる。労働協約では、組合員が対象となるが、組合員以外の従業員についても同じ扱いとする必要がある。対象者について必要な場合は覚書等で別途確認をする。
<例=第○○条の裁判員制度特別休暇の対象者は、雇用形態にかかわらず○○(会社名や事業所名)で働くすべての従業員とする。>

<参考:労働基準法>

(公民権行使の保障)

第7条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

以上



 
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