雇用関係
1:平成18年9月17日 男 60歳代 派遣社員 木材業
お盆休みに休業補償として労基法に基づき60%支払うといっているのに納得できないと訴訟を起こしても得るものはありません
解体業の個人会社に日給月給で雇われている。1.2月とまったく仕事がなく給与がもらえない、生活費に困り会社と話をして4人退職し現在雇用保険をもらっている。昨年は仕事がなくても若干の給与補償があった、今年度は無理という、1.2月分の補償はしてもらえるか
雇用契約書もなく日給月給といえども日雇い的なところもあり監督署に相談するようにアドバイスをした。
3月末より自宅待機になっている。今後に繋がる可能性もないようだから辞めようと思うが自宅待機の賃金はどのようになるのか
7:00〜9:00のパート仕事がないから早く帰ってほしい、又休んでほしいといわれる。その間の賃金はどうなるのか
実働時間のみの賃金支払いとのことだったので組合に休業補償について問合せたが本人の合意のもとによるとのこと、監督署にも問合せたが休業補償の対象ではあるから交渉話し合いをしてください。