雇用関係
現場のトラブルから解雇通知が郵送されてきた、日給制のため仕事が与えられなかったら通知の1ヶ月後の解雇時には賃金がない。
仕事を与えないのは違法になる。すぐにやめるといえば自己退職となるから仕事を要求すること、又ない場合は地方労働委員会にあっせん制度の申し込みをすることとする
2:平成18年11月20日 男 30歳代 派遣社員
派遣先より解雇といわれた。補償があると思うのに会社は何もないという、どうすればいいか
派遣元に契約事項の確認及び交渉、予告手当ての説明、監督署を紹介
手術をした後通院のため早退、遅刻、中抜けを認められなかったため休暇日数が多くなり1ヶ月弱前に解雇通告をされた予告手当てが1ヶ月あたると聞いた
予告手当て30日以上は通告日よりで20日前に言われたのであれば残りの10日分以上の支給となる。
4:平成19年2月22日 男 50歳代 アルバイト
アルバイト中に退職届を出して帰れといわれた。口頭であるし理由も納得できないず解雇通知、月末までの賃金、10万円を要求拒否された
労働局のあっせん制度に申し込み中とのことなら返事待ちです
5:平成19年2月28日 女 30歳代 パート サービス業
2/9日にTELがかかって来て2/15日で辞めてほしいといわれた。1ヶ月の予告手当てがもらえると聞いた
予告手当て1ヶ月について説明、通告のあった日より1ヶ月以上となっている。
突然の解雇ゆえ予告手当てを請求したい、解雇理由は会社に傷をつけたとクレームが来た。
監督署に相談中であるしあつせん制度の利用についても説明。地方労働委員会のあっせん制度についても紹介
1ヶ月以上前から通告されていたことだし180日分の手当てを貰ったのであればそれ以上はない