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相談事例

賃金関係

  • 割増賃金(9件)

1:平成18年10月1日 男 60歳代 パート サービス業

守衛のパートで働いている。深夜手当てについて部署により貰っているところといないところがある。遡って請求できるか、又時間給800円は最低賃金ではないか

深夜手当ては契約時の時間帯が深夜を含む契約であれば割増の対象にはならない。一日の労働時間が8時間週32時間を超えた場合は1.25の割増がつくがパートの場合は8時間以内の残業は割増の対象にならない。最低賃金は産業別により異なるが富山県は666円です。

2:平成19年2月15日 男 70歳代 アルバイト サービス業

24時間のアルバイトその間に深夜手当て、休憩、仮眠は貰っているが8時間を越える勤務の割増がもらえるのではないか

雇用契約により割増等に該当するか確認してください。週40時間、休日等の規則がどうなっているか

3:平成19年3月3日 男 50歳代 契約社員

市の外郭団体で嘱託として働いている。勤務時間は9:00〜17:15,13:00〜21:45の二交代制である。給料は3年間据え置きであるし、17時以降の勤務に一度も残業手当がないどうすれば払ってもらえるか

残業手当は17時以降に勤務したから支払われるものではありません

4:平成19年3月26日 男 正社員 建設業

定例会議が月2回時間外にある手当てが支給されていない

就業規則、契約の確認、みなし労働等として支払われていないか、確認要求してみてください。

5:平成19年3月31日 男 50歳代 正社員 製造業

土、日が休日の会社に勤務しているが急ぎの仕事が入ったとその部門の4名が土曜日の午後2時から日曜日の午前3時まで働いた。残業手当について上司と見解の相違が発生した。

割増率について土曜日の午後10時まで125%、12時までは150%、日曜日の午前0時から3時までは160%となります。

6:平成19年12月21日 男 60歳代 契約社員

週40時間の1年契約、休日出勤は基本的に代休を取ることになっているがどのようになるのか

代休について、法定休日、他の休日との代休の取り方、週内の変更、40時間以上の労働時間に対しては1,25の割増賃金、40時間までは時間給どおり等を説明する

7:平成20年2月5日 男 30歳代 正社員

3.4月は特に忙しいため休みなし、夜勤もあるが3万円の寸志をくれるだけ不満

割増賃金、夜間手当て、休日出勤等の割増について説明

8:平成20年2月12日 男 30歳代 正社員

残業、休日出勤しても手当てがない、又高所作業者の資格取得を指示されたがその間の講習料及び日当が支給されなかった

残業、休日出勤等は証明できるもの、資格取得の際の費用日当はどのようになっているかを労働基準監督署に申し出てください

9:平成20年2月20日 男 60歳代 パート 旅館

旅館の清掃の仕事をしている。8:15〜12:45、18:00〜22:00深夜割増の対象でしょうか

深夜割増はPM10:00〜AM5:00が対象です。又契約時間にもよります。