賃金関係
残業について上司に言われた仕事が残業になった場合の扱いについて
仕事時間中にできず残業になった場合は上司の確認をしたほうが良い、労働基準監督署を紹介
1日6時間勤務の契約で働いているパートだが30分から1時間くらいの残業が恒常的に月に8回程あるが残業手当がついていない会社に請求できるか
契約時間をオーバーして1時間余分に働いた場合は7時間になるから基準法の定める割増賃金の対象にはならない8時間を超えた場合は割増の残業費になる。労使の間でどれだけから残業とみなされるか確認してください。
未払い残業分は精算してもらうよう申し出る。拒否されたら労働基準監督署に申し出ること。
タイムカードと給与明細の労働時間が違う、又休憩時間に30分仕事をした従業員は残業を認められているのに自分にはなかった
朝帰りの10〜15分は仕事に対する準備・片付けとみなされ残業として認められていないのでは前社ではといわれるが職場による就業規則、契約書を確認してください。
休憩時間の残業について30分の時間給を要求できるか
休憩時間の残業を問題視するなら証拠となるデーターをとって監督署に相談してください。
早朝2:00〜14:00までの12時間勤務で月〜土まで働いている。日曜日も2〜3時間出ても1時間くらいしか残業費が出ない。要求できるか
就業規則で労働時間の確認、タイムカードで残業代が支払われるのか会社の残業のみなし方によって本人の合意でかを確認してください。