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相談事例

保険関係

  • 雇用保険(12件)

1:平成18年10月5日 男 60歳代 派遣社員 製造業

登録型の派遣社員だが現在仕事がない、9月から遡って6ヶ月以上雇用保険に加入していたら給付の対象になるか

11月より雇用保険の受給制度が変更になったから6ヶ月では支給対象にならない、ハローワークに確認してください。

2:平成18年11月26日 男 パート

ハローワークの紹介では正社員だったのに新しい職場ができるまではパート、賃金、労働時間も条件と違うそのあげくの解雇雇用保険はどうなるのか

ハローワークで特定受給者に認定してもらえれば6ヶ月でも雇用保険の受給者になれる。

3:平成19年2月17日 男 50歳代 役員

このまま辞めても失業保険がもらえない。

役員としての期間、雇用保険の加入状態をハローワークで確認してください

4:平成19年2月17日 女 正社員 医療福祉

入院中だが退職したいすぐ失業手当を貰いたいがどうか

雇用保険について、入院中に退職しても自己都合退職になると思うし働ける状態でもないからすぐに給付を受けることができない旨説明

5:平成19年2月19日 女 40歳代 パート TELアポインター

社会保険は扶養家族の範囲にしていたが雇用保険は1年6ヶ月かけたどうなるかどれくらいもらえるか

自己都合の退職として離職票を提出すれば90日です。又特定受給者、給付制限等を説明。

6:平成19年4月16日 男 60歳代 パート

会社は65歳以降も引き続き雇用すると言うが現在月当たり24000円雇用保険から振り込まれていたが今後も振り込まれるのか又今後どのような手続きが必要か、会社がしてくれるのか

高齢者雇用継続給付金の支給は65歳までです。なにも手続きをしなくても停止になります。65歳以降も働くことになれば辞めた時点で高年齢求職者手当が申請すれば50日分支給されます。

7:平成19年4月25日 女 30歳代 パート

4/25に退職するといったが離職票は5/25日でないと出ないという雇用保険はどうなるか

今後に繋がらないと自己退職したのか、合理化のため5人解雇になったのかにより雇用保険の給付日数、制限が異なる。離職票に会社の合理化と明示してもらわないと1年未満加入で失業給付が出ませんよく確認してください

8:平成19年4月25日 女 40歳代 正社員

閉店として会社都合の解雇になるか、雇用保険のこともあるので

閉店であっても県内に数店舗あり配転の指示を拒否した退職は自己退職です。

9:平成19年4月28日 男 60歳代 正社員

昨年4月自己退職したが雇用保険がうっかりして失効した。年金、失業給付額を調査して年金を選択した。ハローワークに確認したが65歳までキープしていてほしい

年金と失業給付について65歳以降の退職についての50日分給付、再就職手当て等について説明。

10:平成19年4月29日 女

後社長の奥様がプンプンになってはんこを押してほしいといってきた。会社都合と書いたものと会社の輪を乱したための退職と2枚あった。懲戒解雇になるのか、手続きは会社がしてくれるのか

離職票は本人が持参し働く意思があることを示さないと支給されません、退職理由に不満がある場合は当然書き直しを請求すべきです

11:平成19年12月31日 女 40歳代 正社員

このまま辞めさせられたらどうなるのか

雇用保険の特定受給者について離職票について説明

12:平成20年2月21日 女 アルバイト 飲食店

雇用保険に加入してもらえませんか

今の条件なら対象になると思うので要望してください。遡って加入もできます。