保険関係
2/16,17に連合の相談日に弁護士、社労士等専門の人たちもきますのでそのときに説明を聞いてください
年金制度に関する不安、不信。社会保険庁に対する不信
年金制度の仕組み、保険料と給付について、制度改革について説明
61歳になり年金受給について夫の加給年金が支給されると言う、夫は64歳だからこれからどうなるか
養者の収入等条件によるが65歳までは加給年金として貴方の年金にプラスされ支給される、以後本人に年金が支給されたら貴方の年金には振替加算として支給されるが加給年金より少ない額です。社会保険事務所に確認してください
30代に1年間働いていた分の厚生年金、会社が社会保険事務所に払っていなかった。給与明細、家計簿等証明できるものがない連合で調査してほしい
連合で調査はできません、社会保険事務所に申し出てください。