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相談事例
労働契約
変形労働時間(1件)
1:平成19年2月28日 男 30歳代 正社員
年単位の変形労働時間について、例えば閑散期に2時間早く帰った場合繁昌期に代わりをすればいいか
週40時間等で割増残業の対象となったり、休業補償、年休の対応も変わることもあるから個人で了解すればいいものではない、36協定、労働協約によって定めておくべきです。
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