労働契約
1:平成18年11月26日 女 50歳代 派遣社員
外国人就労者が増えて安い賃金で働いている、日本人の働くところがなくなるのではないか
労働者・経営者間の条件、合意に基づいての雇用関係だから一概には言えないし又外国人就労についても労働局・ハローワーク等で指導もしている。
明日から出てこなくてもよいといわれた、どうすればいいか辞めようとは思っている。
3:平成18年12月12日 男 正社員 サービス業
25時間を越える残業について、又裁定労働について、サービス残業について
就業規則の確認、36協定がどのようになっているか労働協約等を確認してください。又労働基準監督署より指導、勧告してもらうこともユニオン、組合について説明した。
5:平成19年2月17日 女 40歳代 契約社員 医療福祉
契約社員だが1年、3・5年等それぞれ契約期間の制限がある。辞令は貰っているが明細がない
辞令とは別に労働条件を明示した書面を貰ったほうがいい
8H週5日のフルタイムのパート、職員と同等の仕事だが3ヶ月ごとの有期雇用で不安だ時給800円+早朝手当て500円雇用契約書は交わしていない
雇用契約書を交わし内容を再確認してください、その上で細かな条件を交渉確認してください。とやまユニオンの加入をすすめ説明する。
当初はバイトから始まり社保付パートとして働くことをなった、最近になり上司が変わり勤務時間が不安定になり社保の適用に満たさない時間になった。
雇用契約書がしっかり結ばせること、勤務時間がパートとはいえ労働条件の不利益変更に当たる
試用期間後の採用について不適格と言われた。どうすればいいか
契約社員で雇われて間もないが退職できるか、契約書には退職日の1ヶ月前に申し出ることになっている。すぐ退職したい。
本来は1ヶ月前に申し出るのが筋だが自分にどうしても合わない職ならその旨を雇い主に相談すればよい
入社して2日間働いた。研修期間中だが仕事が向いていない。体力的にもつらいし不眠症にもなった、糖尿病は会社に秘密にしている。
早く意思表示をすること、原則は契約書どおりではある
長期出張としてお客さんのところで働くがそのうち出向になつたり転勤という扱いになったりする。それを拒否するとやめなければならない。退職勧奨でないか
業務命令であり出向、配転は違反ではない。就業規則、契約内容を確認してください。
協会より紹介され個人の家庭教師をしていたが一方的に仕事を打ち切られた。親とは口約束ながら1ヶ月後に打ち切りの連絡を約束していたがそれを反故にされた。不当ではないか、又補償は請求できるか
協会はあっせんする側として存在しており相談者との雇用関係がないと思う、直接家族と話し合ってください
13:平成19年4月22日 女 アルバイト 飲食店
勤務1ヶ月のアルバイト、制服、靴支給といわれたのに靴を貰うとき個人負担3000円を請求された。払いたくない。
他の従業員も全員払っている、靴も個人の物になるのなら腹っても良いのでは、3000円払うなら勤めないと決めているならむづかしいと思うが貸与について契約当初の口頭説明を主張してみてください。
14:平成20年1月21日 女 40歳代 正社員 医療福祉
看護助手として病院に勤務しているが看護士の業務も命じられ困っている。違反でないか 又院長に進言しても取り合ってもらえない
違反です。医療過誤に繋がることも予想されるから労働基準監督署に通報なり必要な対応をしてください。
8月に入社、遅刻には罰金、事故損害等も従業員負担など労働条件で社長と口げんか28日に解雇といわれたが30日には撤回するという一人でも入れる組合があると聞いた
とやまユニオンについて説明、又16,17の労働相談日の説明
外国人技術者の労働条件について、研修生、実習生について
当人を伴って来所を言う、又入国管理局、労働局人権擁護課の交渉となるかもしれない